再交付出来ない免状
昭和49年5月の法改正で小型船舶操縦士免許に1〜4級(小馬力含む)の級制度になりました。それより前の免状のまま更新されていない方は、完全に無効となり、再交付はできません。
小型の免状をお持ちの方、紛失の方で再交付を受けたい方は、運輸局に確認いたしますので、
必ずご連絡ください。
更新・失効講習会場一覧 (会場名をクリックするとマップにリンクします。)
江戸川区東葛西5-1-14第七片田ビル301
東京都江戸川区船堀4-1-1
東京都江東区豊洲2-2-18ー8F
東京都荒川区荒川7丁目50−9 センターまちや3F
荒川区東日暮里5丁目50−5
※受講料は通常、当方で受ける身体検査料金と更新等講習料金のセット料金です。
身体検査を当方で受けない方は、あらかじめ医師の発行した身体検査証明書(第23号様式)又は海技士身体検査証明書(7号様式)を用意して頂き講習日にご持参ください。規則第75条に規定する身体検査に関する基準を満たしていない場合は講習を受講できません。
必要書類
ご参考リンク:個人での申請
各書類のダウンロード