再交付出来ない免状
昭和49年5月の法改正で小型船舶操縦士免許に1〜4級(小馬力含む)の級制度になりました。それより前の免状のまま更新されていない方は、完全に無効となり、再交付はできません。
小型の免状をお持ちの方、紛失の方で再交付を受けたい方は、国土交通省に確認いたしますので、
必ずご連絡ください。
更新・失効講習会場一覧 (会場名をクリックするとマップにリンクします。)
江戸川区東葛西5-1-14第七片田ビル301
東京都江戸川区船堀4-1-1
東京都江東区豊洲2-2-18ー8F
東京都荒川区荒川7丁目50−9 センターまちや3F
荒川区東日暮里5丁目50−5
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